全サービス義務化!2025年1月開始!新システムでの報告準備はお済みでしょうか?
 

介護サービス事業者の経営情報の報告とは?

「介護事業者の経営情報報告」は2024年の介護保険法改正で導入された新たな制度で、厚生労働省が都道府県を通じて集めたデータを分析し、国民にわかりやすく公表する制度です。
制度施行により、2025年1月より原則すべての介護事業者は都道府県への財務状況の報告が義務付けられます。

 

1, 介護サービス事業者の経営情報の報告とは?


◼︎1:概要

【介護事業者】
毎会計年度終了後に経営情報を都道府県知事に報告

【都道府県知事】
介護サービス事業者の経営情報に関する調査・分析を行い、厚生労働大臣に報告

【厚生労働大臣】
介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースを整備、結果を公表



◼︎2:目的

介護事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する目的で導入。


◼︎3:対象

「原則」すべての介護事業者が対象
 
※以下に該当する場合は報告の対象外です。
・過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの

・災害、その他、都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの

 

 

出典:厚生労働省、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等



 

2, 報告期限は?

 

令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度終了する報告)限り、報告期限を令和6年度末までとなります。






※要注意!!※

報告期限は各会計年度終了後、3ヶ月以内だが、初年度報告のみ違う。


 

3, 報告内容とは?


�� 事業所施設名称、所在地、法人番号、消費税区分、経理方法、介護事業所番号等の基本情報

�� 事業所・施設ごとの収益と費用の内容

�� 職員の職種別人数

�� 併設サービスの有無

 

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